国民の40歳以上の人はすべて【介護保険制度】に自動的に加入され、
65歳以上になるとお住まいの各市区町村から【介護保険証】が交付されます。
しかし、介護保険証を持っているだけでは、介護サービスを利用することはできません!!
では、介護保険のサービスはいったいどのように受けることができるのでしょうか・・・
実際にサービスを利用できるようになるまでの期間や流れを簡潔に説明します。
1、市区町村の窓口に【要介護・要支援認定】の申請
介護サービスを受ける本人、又は家族が申請可能(ケアマネージャー等の代行も可能)
2、訪問調査
本人の心身状態や生活環境について調べるため、市区町村の調査員が
自宅(入院中の場合は病室)を直接訪問し調査します。
3、一次判定、二次判定が行われる
調査の結果をもとに介護認定審査会などが行われ要支援・要介護度の決定がされる
4、要支援・要介護度によってケアプランの作成をする
地域包括支援センターやケアマネージャー等にどんなサービスをどれだけ利用するか
ケアプランを作成してもらう
※地域包括支援センターやケアマネージャー、ケアプランなどの詳細は別記事で説明いたします
5、ケアプランをもとにサービス開始
市区町村の窓口に申請を行ってからサービス開始まで
大体約1か月の期間は必要になります。
そのため、サービスの利用を開始したいと考え始めたら
早めに申請に行くことをお勧めします★
~申請に必要なものリスト~
★要支援・要介護認定申請書
→役所の窓口又はインターネットからもダウンロード可能。
★介護保険被保険者証
→第1号被保険者(65歳以上)は必須です
★健康保険被保険者証
→第2号被保険者(40~64歳)は必須です
★マイナンバーが確認できるもの(写しでも可能)
★運転免許証、身体障害者手帳等の身元が確認できるもの
★診察券等の主治医の情報が確認できるもの
★本人以外が申請する場合
→「委任状」「印鑑」「代理人の身元が確認できるもの」が必須です
→次回、要支援・要介護とは?
介護サービスを利用するにあたり重要な【要支援・要介護】について紹介いたします★
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